平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病発病歴のある方・国内等居住歴のある方のご家族が対象です。
(詳細は下記をご参照ください)
令和元年(2019年11月)より請求が始まっていますが、相当数の対象ご家族が請求されず補償金を受け取っておられないと推察されています。
ハンセン病元患者家族補償金請求サポート(全国対応・相談無料)
補償金請求をしたいとお考えの方、まずはお電話ください。支給対象者に当たるか確認いたします。
- 補償金の請求に必要な書類を収集し、申請書類を作成します。
- 厚生労働省に請求書を提出し、提出後の問合せの対応・必要に応じて追加資料の収集提出をします。
- 補償金の受領まで、窓口となりサポートします。
補償金の支給対象となる方及び補償金の額について
平成8年(1996 年)3月31 日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
※1 ハンセン病療養所への入所歴の有無やハンセン病が治癒した時期は問いません。ただし、台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に
居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20 年(1945 年)8月15 日までにハンセン病を発病した方に限ります。
※2 昭和20 年(1945 年)8月15 日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。
※3 ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった場合は、当該者が
国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996 年)3月31 日まで(台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日
本に居住したことのない場合は、昭和20 年(1945 年)8月15 日まで)の間に当該ハンセン病歴のある方とア~キの関係にあった
ことがあり、当該関係があった期間に国内等居住歴(※2)がある方が対象です。
※4 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。
※5 「同居」とは、発病から平成8年(1996 年)3月31 日までの間に日本において(日本に居住したことのない場合には、昭和20 年
(1945 年)8月15 日までの間に台湾、朝鮮等の本邦以外の地域において)生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時
の帰省等の一時的な滞在は含みません。
※6 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。
請求書の記載事項や添付書類について
● 請求書には、様式に沿って、元患者がハンセン病の診断を受けた年月日又はハンセン病療養所
に入所していた年月日、療養所の名称及び所在地、元患者との関係性などを記載してください。
● 請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください(※印のものは、厚生労働省ホームページに様式を掲載しています。)。
・ 添付書類チェックシート(※)
・ 住民票の写しなど請求者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所を証明する書類
・ 請求者の家族であったことがある方で平成8年3月31 日までのハンセン病の発病歴があることを証明する書類
・ 請求者及びハンセン病歴のある方それぞれが国内等居住要件を満たすことを証明する書類
・ 請求者が上記※3の期間にハンセン病歴のある方と請求書に記載の家族関係であったことを証明する書類
・ 請求者が上記1.ウ、オ、カ又はキである場合、当該ハンセン病歴のある方と※3の期間に同居していたことを証明する書類
・ 補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・ その他請求に係る事実を証明する資料(例:国立ハンセン病療養所の入所期間証明書、戸籍謄本、関係者の陳述書など)
・ 添付書類の日本語訳(外国語で作成された添付資料がある場合のみ)
(厚生労働省 「ハンセン病元患者の御家皆様へのお知らせ」より)
請求手続サポート費用
対象者に同居要件が無い場合
保証金額の8%(税別)+実費(証明書発行手数料・郵送費)
(着手金として2万円・補償金受領時に補償金額8%-2万円)
※補償金が支給されなかった場合も着手金は返金出来ません。
対象者に同居要件がある場合
保証金額の12%(税別)+実費(証明書発行手数料・郵送費)
(着手金として5万円・補償金受領時に補償金額12%-5万円)
※補償金が支給されなかった場合も着手金は返金出来ません。
お気軽にお問い合わせください。090-3920-8711受付時間 9:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合わせ事務所 | 行政書士FPおかだ事務所 |
代表 | 岡田 珠美 (特定行政書士・CFP/1級ファイナンシャル・プランニング技能士) |
所在 | 大阪市西淀川区柏里三丁目7-16-708 |
電話/FAX | 06-7891-1641 メール info@okada-office22.com |
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